【全国対応】全国の法人様からご依頼をいただいています。決算申告のみ依頼できる税理士事務所。期限が迫った法人決算もスピード対応します。

法人決算・申告専門。全国対応。

決算申告サポートセンター

運営:近藤正臣税理士事務所
〒461‐0022 名古屋市東区東大曽根町24-4 野村ビル1階

052-917-9258

営業時間

9:00~17:30(土日祝を除く)

問い合わせは24時間受付中

決算日の調べ方

決算日がわからないときの調べ方

年に1回、決算というものをしないといけないようですが、うちの決算はいつですか?

そんなご質問がよくあります。

ここでは決算日、決算月の調べ方を解説します。

決算日はいつなのかを調べる方法

1.会社の定款を見る

決算日、決算月は、会社の「定款」に記載してあります。お手元に定款をご用意ください。

定款とは、会社を設立する時に作成した、会社のルールを定めたものです。

定款には会社の事業目的や、役員をだれにするか、といったことが記載されていますが、その定款の中に「計算」という章があり、事業年度の記載があります。

たとえば、「当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする」とあれば、3月31日が決算日で、決算月は3月です。3月決算という言い方もします。

3月決算であれば、2ヵ月後の5月31日が申告書の提出期限ですし、税金の納付期限も5月31日です。

他の決算月の場合も、決算日から2ヶ月後が申告書の提出期限となります。

2.税務署に提出済みの届出書の控えを見る

定款が見当たらない場合は、会社設立時に作成して税務署や都道府県税事務所、市区町村に提出した、法人設立届出書などの届出書の「控え」がないか探してみましょう。

法人設立届出書には、設立日の他、事業年度を記載することになっていますのでその記載をみればいつが決算日なのかがわかるでしょう。

法人設立届出書を提出していない場合や控えを残していない場合、控えを紛失してしまった場合はこの方法は使えません。

3.設立手続きをしてもらった司法書士、行政書士に聞く

定款が手元になく、届出書の控えもない場合は、設立手続きを依頼した司法書士や行政書士に問い合わせてみましょう。設立当時の書類を残しているはずですから、その書類から判明することがあります。

ご自身で会社設立した場合や、共同経営者が持ち去っていて確認できない場合にはこの方法は使えません。

4.税務署に問い合わせる

税務署に法人設立届出書などが提出済みの場合は、税務署に控えが残っているはずです。

税務署に会社名を名乗って、「決算日がわからないので届出書に記載した決算日を教えてほしい」と聞いてみましょう。

税務署によって対応は異なりますが、代表者自身であれば電話で教えてもらえる場合もありますが、直接税務署へ行って閲覧することになることもあります。

法人設立届出書などを提出していない場合でも、法務局への登記情報から、法人が設立したことは把握しているはずですので、それらの情報から判明することもあります。

5.法務局で「定款を閲覧」して確認する

法務局では定款の交付(発行)はしてくれませんが、会社設立や定款変更の登記の際に提出した書類を閲覧(見るだけ)することは可能です。

  • できること: 「法務局に保管されている定款」を目視で確認し、手書きでメモを取る(※原則としてコピーや写真撮影はできません。できる場合もあります)。

  • 期限: 登記申請から5年間(保存期間を過ぎると廃棄されます)。

  • 注意点: 閲覧できるのは「役員や発起人」または「利害関係人」に限られます。

6.公証役場で「謄本(写し)」を取得する

もし紛失したのが、会社を設立した時の定款(原始定款)であれば、設立時に認証を受けた「公証役場」に行き、謄本を取得することも可能です。

  • できること: 保存されている定款の「謄本(コピー)」を発行してもらえます(手数料は1枚につき250円)。

  • 期限: 会社設立から20年間

  • 注意点: 設立後に「会社の目的」や「商号」などを変更している場合、公証役場でもらえるのはあくまで“設立当初”のデータなので、現在の内容とは異なります。

7.推測するだけなら登記簿謄本から

法務局で取得できる、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を見れば、会社を設立した日がわかります。

通常、一般的には、第1期の事業年度が最も長くなるように決算日を決めますので、会社設立日から決算日を推測することができます。

たとえば会社設立日が平成X1年4月8日となっていれば、3月決算であろう、というわけです。

あくまでも推測できるというだけですので、1~6の方法で調べられることをおすすめします。

決算月の調べ方に関するご質問は受け付けておりません

決算月の調べ方の詳しい情報、詳しいやり方についてのご質問をいただいても、ご回答は致しません

あらかじめご了承ください。

決算月はわかったけれど、もう期限が過ぎていた方へ

法人の決算・申告は、放置すればするほど「青色申告の取り消し」や「重い罰税(無申告加算税など)」のペナルティが大きくなってしまいます。

当事務所では、「過去の分をまとめて綺麗にやり直したい」という経営者様の駆け込み相談もお受けしています。

※ただし、「丸投げで格安でやってほしい」「とりあえず書類だけ作ってほしい」という無責任なご依頼は、一切お断りしております。

「ここから心を入れ替えて、会社を真面目に立て直したい」という強い覚悟をお持ちの方のみ、まずは現在の状況(何年放置しているかなど)を包み隠さずお聞かせください。

決算に関して、こんなことでお悩みではありませんか?

  • 毎月の領収証の整理に時間がかかり、本業に集中できない
  • 決算申告の準備が複雑で、どこから手をつけていいか分からない
  • 税務に関する知識不足しており、不安を感じている
  • 税理士費用が高く、コストを抑えたい
  • 急ぎで決算申告を完了させたいが、間に合うか心配

法人税申告はおまかせください

決算、申告が近づいている会社様は今すぐご依頼ください。

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
お電話でのお問い合わせの場合は、「決算申告のホームページを見ました」とお伝えください。まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

052-917-9258

受付時間:9:00~17:30(土日祝を除く)
メールでのお問い合わせは24時間受付中です。

スマホでLINEのお友だち追加していただくとLINEでやり取りができます。
資料提出も写真をLINEでご提出いただけます。

>>お友だち追加はこちら

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

052-917-9258

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

代表プロフィール

近藤正臣
資格
  • 公認会計士
  • 税理士

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

ご連絡先はこちら

決算申告サポートセンター

052-917-9258

住所

〒461‐0022
名古屋市東区東大曽根町24-4 野村ビル1階