【全国対応】全国の法人様からご依頼をいただいています。決算申告のみ依頼できる税理士事務所。期限が迫った法人決算もスピード対応します。
法人決算・申告専門。全国対応。
決算申告サポートセンター
運営:近藤正臣税理士事務所
〒461‐0022 名古屋市東区東大曽根町24-4 野村ビル1階
052-917-9258
営業時間 | 9:00~17:30(土日祝を除く) |
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問い合わせは24時間受付中
ここではよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
できる限り申告期限の1ヵ月前までにお申込みください。
書類のご提出、書類確認、不明な点の確認などで時間がかかる場合がございます。
最短で2日で申告書を完成させた実績もありますが、申告期限の2週間前には完了するように早めの処理を心掛けておりますので、お客様の方でもお早目のお申し込みをお願いします。
申告期限は決算日から2ヵ月以内ですのでお早めにお申し込みください。
申告期限の1ヵ月前を過ぎている場合でもお引き受けできます。
ただし、その場合は、特急対応となりますので、特急料金が発生します。
ですのでお早めにご相談ください。
期限を過ぎた場合、以下のようなデメリット(ペナルティ)が発生する可能性があります。
無申告加算税・延滞税: 本来の税金に数%〜十数%の罰金が上乗せされます(※遅れるほど金額が膨らみます)。
青色申告の取消: 2期連続で期限に遅れると、優遇措置が受けられる「青色申告」が取り消されてしまいます。
【一番大切なこと】
税務署から「お尋ね(調査)」の通知が届く前に、自主的に期限後申告を行うことで、罰金(加算税)の負担を大きく減らすことができます。
当事務所では、期限が過ぎてしまった法人のスポット決算にも完全対応しています。まずは現状を問い合わせフォームまたはLINEからお気軽にご相談ください。1日でも早く出すことが、最大の解決策です。
申告期限を過ぎている場合でもお引き受けできます。
申告期限を過ぎている場合は、税金の納付も遅れていますので、期限から遅れた分だけ、延滞税が課されてしまいます。できるだけ早く申告書を提出した方がいいので、すぐにお問い合わせください。
過去、何年も申告をしていない方の申告をまとめてお引き受けした実績も多数あります。
複数年分をまとめてご依頼の場合は、お客様の負担とならないよう、料金を別途お見積もりいたしますので、一度ご相談ください。
郵送(追跡可能なレターパックなど)、宅配便、当事務所にご持参の他、メールに添付してご送付いただくこともできます。
また、公式LINEでお友だち追加していただければLINEから写真画像、PDFファイルを送信していただくことができます。
さらに、当事務所でご用意するGoogleドライブへアップロードしてご提出いただくことも可能です。パソコンやスマホから一瞬で資料を送れます。
申告書の提出が完了後、請求書を発行します。
お支払いは振込にてお願いしております。お支払いを確認後、申告書控えやお預かりしていた書類をお渡しします。
当センターが責任を持って税務署、都道府県税事務所、市区町村に提出します。
なお、申告書の提出は電子申告にて行わせていただきます。
電子申告の場合でも、申告書の控えは紙ベースでお渡しいたします。
税理士の署名付きで申告書を提出します(電子申告のため、電子署名となります)。
税理士の署名があることで、申告書への信頼性も高まり、税務署の対応も変わります。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
お電話でのお問い合わせの場合は、「決算申告のホームページを見ました」とお伝えください。まずはお気軽にご連絡ください。

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資料提出も写真をLINEでご提出いただけます。