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1人当たり5000円以下の飲食費を交際費から除外するためには、しっかりと記録を保存しておく必要があります

保存書類には、以下の事項を記載しておく必要があります。

 

その飲食等があった年月日

その飲食等に参加した得意先、仕入先、その他事業に関係のある者の氏名、名称及び関係

その飲食に参加した者の人数

その金額、飲食店名、所在地

その他参考となる事項

 

記載に当たっての様式は法定されておりません。

記載事項を欠くものでなければ、自社で作成された様式でOKです。

 

 1人当たり5000円以下の飲食費の判定は、次の計算式で計算します。

 

飲食費のために要する費用(支払った金額)÷ 飲食に参加した人数 = 1人当たりの金額

 

この結果、1人当たりの金額が5000円以下となれば、交際費には該当しません。つまり、税金が課税されることはありません。

 

もちろん、「飲食に参加した人数」には、社外の者の人数と、自社の参加人数の両方が含まれます。

 

 

1人当たり5000円以下の飲食費を交際費から除外するためには次の3つの要件を満たす必要があります。

社内飲食費ではないこと

1人当り5,000円以下の支出であること

財務省令に沿った記録を保存しておくこと

 

 

今回は①の社内飲食費というところを解説いたします。

 

結論としましては、「社内飲食費ではない」ということは、「社外の者との飲食である」ということになります。

 

 

●社内飲食費とは?

「社内飲食費」は、会社の役員、従業員又はこれらの親族に対する接待のために支出した費用のことをいいます。

 

●飲食費の範囲

飲食店に直接支払う費用であり、例えばテーブルチャージ料、サービス料といった飲食行為に付随する費用も含まれます。

 

一方、得意先との飲食等を行う飲食店へ送迎するための費用は、飲食等のために飲食店に対して直接支払われるものでないため、交際費に該当し、算定の範囲から除外されます。

 

 飲食店以外で購入した弁当、出前等で、業務遂行上で得意先への差し入れを行った場合にも飲食費に該当します。

 

また、飲食店での飲食後に提供された「お土産」も飲食に類する行為に該当します。

ただし、単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、お中元、お歳暮と変わりなく、「飲食その他に類する行為」から外れ、交際費となります。

 

●自社従業員等のための飲食費

飲食費のうち、社内飲食費は1人当り5千円以下の判定から除外されますが、得意先の相手が1人で相当数の従業員の参加が必要であれば社内飲食費には該当いたしません。

形式的な参加であれば社内飲食費に該当することとなります。

 

平成18 年度税制改正では、交際費課税に関する改正が行われ、平成18 年4月1日以後開始する事業年度分の法人税に関して適用となります。

 

<改正内容>

損金不算入となる交際費等の範囲から「一人当たり5千円以下の飲食費(社内飲食を除く)」が一定の要件で除外されます

 

>>>具体的要件

具体的要件

上記の規定を適用するためには、次の3つの要件を満たす必要があります。

社内飲食費ではないこと

1人当り5千円以下の支出であること

財務省令に沿った記録を保存しておくこと

 

【留意点】

交際費等の範囲から除かれる飲食費は、1人当たりの金額が5,000円以下の費用であって、金額が5,000円を超える場合には、5,000円を超える部分だけの該当ではなく、その費用すべてが交際費等に該当いたします。つまり、5,000円相当額を控除することではありません。

 

 

交際費は、会計上は費用となります(会計帳簿には交際費として経費計上します)が、法人税を計算する際は費用(税務上は「損金」といいます)となる限度額が決められています。

 

法人税の計算上、損金とならないことを「損金不算入」といいます。

つまり、企業が費用として支出しても、法人税では課税の対象になるという意味です。

損金不算入=損金に算入しない ということです。

 

「損金不算入となる交際費の額」は、会社の資本金の額に応じて下記のように定められています。

 

期末資本金額

損金不算入額

1億円以下

a) 1年間の交際費が400万円以下の場合

交際費支出額×10

 

b) 1年間の交際費が400万円超の場合

交際費支出額-400万円×90

1億円超

支出交際費の全額

 

資本金が1億円を超える会社は、交際費はまったく損金に算入されません。

 

資本金が1億円以下の会社は、400万円までの支出について、90%が損金に算入されます。

 

わかりにくいので図で示しますと、以下の通りとなります。

 

交際費400万円.JPG


ケース1で考えると、1年間の交際費が300万円だった場合、30万円(300万円×10%)は損金不算入となりますので、この30万円には、法人税が課税されます

 

ケース2で考えると、1年間の交際費が500万円だった場合、140万円(500万円-400万円×90%)は損金不算入となりますので、この140万円には、法人税が課税されます

 

交際費としてお金を使っても、税金計算上の経費(損金)にならず、そのうえ税金がかかってくることになります。

 

そのため、会社としては交際費に該当する経費の支出には慎重にならざるを得ません。

 

 

ただし、平成18年度の税制改正で、交際費課税に関する改正が行われ、交際費課税が緩和されました。これについては次回解説いたします。

交際費という言葉は、日常でもしばしば使われますので特別にその用語の説明をしなくてもおおよそ理解できるのではないかと思いますが、この日常で使われている「交際費」という言葉と、法人税法でいう「交際費」という言葉の意味には多少のズレがあります

 

<法人税法でいう交際費とは>

l        いわゆる接待、供応、慰安、贈答、その他これらに順ずる行為のために支出されるもの

l        企業がその営業・業務遂行に際して、得意先、仕入先などの事業関係者と親密度を増し、取引の円滑な進行を図ることを目的として支出されるもの

とされています。

 

<交際費の例示>

具体的には、

l        取引先へのお中元、お歳暮

l        取引先への手土産

l        来客接待の飲食費

l        取引先との慰安旅行、ゴルフコンペ

l        取引先への祝い金、見舞金 など

 などです。

 

<交際費支出の相手方>

交際費を支出する相手としては、「得意先、仕入先などの事業関係者」なのですが、この中には得意先、仕入先だけでなく、間接的に利害のある者、取引のない同業者、さらには今は取引がなくても近い将来は取引対象となる者も含まれます。

また、得意先だけではなく、会社の内部の者(株主、役員、従業員)も含まれますので注意してください。

 

<交際費に類似する費用>

下記のような費用は、会議費となりますので、交際費には該当しません。

会議費・・・会議に関連して、茶菓子、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用

 

会議費の例示

来客との商談・打合せ、担当者同士の会議、役員同士の会議などにおける、コーヒー代、茶菓子代、昼食代など(「会議」を伴うものであることが必要)

 

今回はここまでです。

次回に続く。