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飲食の際にお土産(贈答品)を贈った場合、5000円以下の判定に含めてもいいですか?

飲食を開催した飲食店で、帰りにその飲食店の「お土産」を持たせる場合は5000円以下の判定の計算に反映させます。

その場合、相応の時間内に飲食されることが想定されるか否かにかかわらず、飲食に類する行為に該当するものとして、飲食等のために要する費用とすることができます。

 

一方、単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、いわゆる中元・歳暮と変わらないことから、「飲食その他これに類する行為」には含まれないと考えられ、その贈答のために要する費用は、原則として、交際費等に該当することになります。

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