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2008年3月 3日

飲食の際にお土産(贈答品)を贈った場合、5000円以下の判定に含めてもいいですか?

飲食を開催した飲食店で、帰りにその飲食店の「お土産」を持たせる場合は5000円以下の判定の計算に反映させます。

その場合、相応の時間内に飲食されることが想定されるか否かにかかわらず、飲食に類する行為に該当するものとして、飲食等のために要する費用とすることができます。

 

一方、単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、いわゆる中元・歳暮と変わらないことから、「飲食その他これに類する行為」には含まれないと考えられ、その贈答のために要する費用は、原則として、交際費等に該当することになります。

2008年3月 2日

1次会、2次会の飲食費はどのように取り扱われますか?

1次会、2次会、3次会の開催場所を変えている場合は、支払相手別に金額と出席人数で判定します。

 

連続した行為それぞれが単独であると判断されることが原則です。

 

場所は変わるが、支払先は同一の場合は、区分することはできず同一のものとして、5000円以下の判定を行うこととなります。

2008年3月 1日

書類の保存に関する注意点

1人当たり5000円以下の飲食費を交際費から除外するためには、しっかりと記録を保存しておく必要があります

保存書類には、以下の事項を記載しておく必要があります。

 

その飲食等があった年月日

その飲食等に参加した得意先、仕入先、その他事業に関係のある者の氏名、名称及び関係

その飲食に参加した者の人数

その金額、飲食店名、所在地

その他参考となる事項

 

記載に当たっての様式は法定されておりません。

記載事項を欠くものでなければ、自社で作成された様式でOKです。