飲食の際にお土産(贈答品)を贈った場合、5000円以下の判定に含めてもいいですか?
飲食を開催した飲食店で、帰りにその飲食店の「お土産」を持たせる場合は5000円以下の判定の計算に反映させます。
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飲食を開催した飲食店で、帰りにその飲食店の「お土産」を持たせる場合は5000円以下の判定の計算に反映させます。
1次会、2次会、3次会の開催場所を変えている場合は、支払相手別に金額と出席人数で判定します。
連続した行為それぞれが単独であると判断されることが原則です。
場所は変わるが、支払先は同一の場合は、区分することはできず同一のものとして、5000円以下の判定を行うこととなります。
1人当たり5000円以下の飲食費を交際費から除外するためには、しっかりと記録を保存しておく必要があります。
保存書類には、以下の事項を記載しておく必要があります。
①
その飲食等があった年月日②その飲食等に参加した得意先、仕入先、その他事業に関係のある者の氏名、名称及び関係
③その飲食に参加した者の人数
④その金額、飲食店名、所在地
⑤その他参考となる事項
記載に当たっての様式は法定されておりません。
記載事項を欠くものでなければ、自社で作成された様式でOKです。