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1人当たり5000円以下の飲食費には税金がかからない

平成18 年度税制改正では、交際費課税に関する改正が行われ、平成18 年4月1日以後開始する事業年度分の法人税に関して適用となります。

 

<改正内容>

損金不算入となる交際費等の範囲から「一人当たり5千円以下の飲食費(社内飲食を除く)」が一定の要件で除外されます

 

>>>具体的要件

具体的要件

上記の規定を適用するためには、次の3つの要件を満たす必要があります。

社内飲食費ではないこと

1人当り5千円以下の支出であること

財務省令に沿った記録を保存しておくこと

 

【留意点】

交際費等の範囲から除かれる飲食費は、1人当たりの金額が5,000円以下の費用であって、金額が5,000円を超える場合には、5,000円を超える部分だけの該当ではなく、その費用すべてが交際費等に該当いたします。つまり、5,000円相当額を控除することではありません。

 

 

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