1人当たり5000円以下の飲食費の判定
1人当たり5000円以下の飲食費の判定は、次の計算式で計算します。
飲食費のために要する費用(支払った金額)÷ 飲食に参加した人数 = 1人当たりの金額
この結果、1人当たりの金額が5000円以下となれば、交際費には該当しません。つまり、税金が課税されることはありません。
もちろん、「飲食に参加した人数」には、社外の者の人数と、自社の参加人数の両方が含まれます。
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飲食費のために要する費用(支払った金額)÷ 飲食に参加した人数 = 1人当たりの金額
この結果、1人当たりの金額が5000円以下となれば、交際費には該当しません。つまり、税金が課税されることはありません。
もちろん、「飲食に参加した人数」には、社外の者の人数と、自社の参加人数の両方が含まれます。
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