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1人当たり5,000円以下の飲食費を交際費から除外するための要件

1人当たり5000円以下の飲食費を交際費から除外するためには次の3つの要件を満たす必要があります。

社内飲食費ではないこと

1人当り5,000円以下の支出であること

財務省令に沿った記録を保存しておくこと

 

 

今回は①の社内飲食費というところを解説いたします。

 

結論としましては、「社内飲食費ではない」ということは、「社外の者との飲食である」ということになります。

 

 

●社内飲食費とは?

「社内飲食費」は、会社の役員、従業員又はこれらの親族に対する接待のために支出した費用のことをいいます。

 

●飲食費の範囲

飲食店に直接支払う費用であり、例えばテーブルチャージ料、サービス料といった飲食行為に付随する費用も含まれます。

 

一方、得意先との飲食等を行う飲食店へ送迎するための費用は、飲食等のために飲食店に対して直接支払われるものでないため、交際費に該当し、算定の範囲から除外されます。

 

 飲食店以外で購入した弁当、出前等で、業務遂行上で得意先への差し入れを行った場合にも飲食費に該当します。

 

また、飲食店での飲食後に提供された「お土産」も飲食に類する行為に該当します。

ただし、単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、お中元、お歳暮と変わりなく、「飲食その他に類する行為」から外れ、交際費となります。

 

●自社従業員等のための飲食費

飲食費のうち、社内飲食費は1人当り5千円以下の判定から除外されますが、得意先の相手が1人で相当数の従業員の参加が必要であれば社内飲食費には該当いたしません。

形式的な参加であれば社内飲食費に該当することとなります。

 

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