1人当たり5000円以下の飲食費の判定
1人当たり5000円以下の飲食費の判定は、次の計算式で計算します。
飲食費のために要する費用(支払った金額)÷ 飲食に参加した人数 = 1人当たりの金額
この結果、1人当たりの金額が5000円以下となれば、交際費には該当しません。つまり、税金が課税されることはありません。
もちろん、「飲食に参加した人数」には、社外の者の人数と、自社の参加人数の両方が含まれます。
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1人当たり5000円以下の飲食費の判定は、次の計算式で計算します。
飲食費のために要する費用(支払った金額)÷ 飲食に参加した人数 = 1人当たりの金額
この結果、1人当たりの金額が5000円以下となれば、交際費には該当しません。つまり、税金が課税されることはありません。
もちろん、「飲食に参加した人数」には、社外の者の人数と、自社の参加人数の両方が含まれます。
1人当たり5000円以下の飲食費を交際費から除外するためには次の3つの要件を満たす必要があります。
① 社内飲食費ではないこと
② 1人当り5,000円以下の支出であること
③ 財務省令に沿った記録を保存しておくこと
結論としましては、「社内飲食費ではない」ということは、「社外の者との飲食である」ということになります。
●社内飲食費とは?
「社内飲食費」は、会社の役員、従業員又はこれらの親族に対する接待のために支出した費用のことをいいます。
●飲食費の範囲
飲食店に直接支払う費用であり、例えばテーブルチャージ料、サービス料といった飲食行為に付随する費用も含まれます。
一方、得意先との飲食等を行う飲食店へ送迎するための費用は、飲食等のために飲食店に対して直接支払われるものでないため、交際費に該当し、算定の範囲から除外されます。
また、飲食店での飲食後に提供された「お土産」も飲食に類する行為に該当します。
ただし、単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、お中元、お歳暮と変わりなく、「飲食その他に類する行為」から外れ、交際費となります。
●自社従業員等のための飲食費
飲食費のうち、社内飲食費は1人当り5千円以下の判定から除外されますが、得意先の相手が1人で相当数の従業員の参加が必要であれば社内飲食費には該当いたしません。
形式的な参加であれば社内飲食費に該当することとなります。
平成18 年度税制改正では、交際費課税に関する改正が行われ、平成18 年4月1日以後開始する事業年度分の法人税に関して適用となります。
<改正内容>
損金不算入となる交際費等の範囲から「一人当たり5千円以下の飲食費(社内飲食を除く)」が一定の要件で除外されます。
>>>具体的要件
具体的要件
上記の規定を適用するためには、次の3つの要件を満たす必要があります。
① 社内飲食費ではないこと
② 1人当り5千円以下の支出であること
③ 財務省令に沿った記録を保存しておくこと
【留意点】
交際費等の範囲から除かれる飲食費は、1人当たりの金額が5,000円以下の費用であって、金額が5,000円を超える場合には、5,000円を超える部分だけの該当ではなく、その費用すべてが交際費等に該当いたします。つまり、5,000円相当額を控除することではありません。