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交際費には税金がかかる!

交際費は、会計上は費用となります(会計帳簿には交際費として経費計上します)が、法人税を計算する際は費用(税務上は「損金」といいます)となる限度額が決められています。

 

法人税の計算上、損金とならないことを「損金不算入」といいます。

つまり、企業が費用として支出しても、法人税では課税の対象になるという意味です。

損金不算入=損金に算入しない ということです。

 

「損金不算入となる交際費の額」は、会社の資本金の額に応じて下記のように定められています。

 

期末資本金額

損金不算入額

1億円以下

a) 1年間の交際費が400万円以下の場合

交際費支出額×10

 

b) 1年間の交際費が400万円超の場合

交際費支出額-400万円×90

1億円超

支出交際費の全額

 

資本金が1億円を超える会社は、交際費はまったく損金に算入されません。

 

資本金が1億円以下の会社は、400万円までの支出について、90%が損金に算入されます。

 

わかりにくいので図で示しますと、以下の通りとなります。

 

交際費400万円.JPG


ケース1で考えると、1年間の交際費が300万円だった場合、30万円(300万円×10%)は損金不算入となりますので、この30万円には、法人税が課税されます

 

ケース2で考えると、1年間の交際費が500万円だった場合、140万円(500万円-400万円×90%)は損金不算入となりますので、この140万円には、法人税が課税されます

 

交際費としてお金を使っても、税金計算上の経費(損金)にならず、そのうえ税金がかかってくることになります。

 

そのため、会社としては交際費に該当する経費の支出には慎重にならざるを得ません。

 

 

ただし、平成18年度の税制改正で、交際費課税に関する改正が行われ、交際費課税が緩和されました。これについては次回解説いたします。

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