交際費には税金がかかる!
交際費は、会計上は費用となります(会計帳簿には交際費として経費計上します)が、法人税を計算する際は費用(税務上は「損金」といいます)となる限度額が決められています。
法人税の計算上、損金とならないことを「損金不算入」といいます。
つまり、企業が費用として支出しても、法人税では課税の対象になるという意味です。
「損金不算入となる交際費の額」は、会社の資本金の額に応じて下記のように定められています。
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期末資本金額 |
損金不算入額 |
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1億円以下 |
a) 1年間の交際費が400万円以下の場合 交際費支出額×10% b) 1年間の交際費が400万円超の場合 交際費支出額-400万円×90% |
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1億円超 |
支出交際費の全額 |
資本金が1億円を超える会社は、交際費はまったく損金に算入されません。
資本金が1億円以下の会社は、400万円までの支出について、90%が損金に算入されます。