税理士に依頼するメリット

会社法が施行されて以降、資本金が1円であっても法人を設立することができるようになりました。

設立は簡単ですがまず最初に悩むのが、顧問税理士が必要かどうかという点だと思います。

起業当初で資金繰りも厳しいし、決算・申告料金は安いものではないし・・・。

 

決算や法人税申告書の作成が自分でできれば、問題ないんですが、個人事業の確定申告と違い、法人の場合はそう簡単には行きません。

 

個人や個人事業の確定申告は、書店へ行けばわかりやすい入門書が山ほど並んでいます(選ぶのに迷うほどに)。

 

一方、法人の場合、法人税申告書作成の入門書というのはほとんどありません。

だいたいの書籍は税理士向け、会計事務所向けに作られた専門書で、難解な用語がずらりと並んでいます。

それに、書籍を1冊買えば申告書が作成できるわけではありません。

 

それほど法人の決算と申告書作成は専門知識を要するのです。

 

例えば、

・特殊支配同族会社の役員報酬の損金不算入

・交際費の損金不算入

・減価償却(定額法・定率法と旧定額法・旧定率法)

・貸倒引当金の計上(個別評価、一括評価)

受取配当金の益金不算入

・留保金課税など・・・

どの項目もそれだけで1冊の書籍が出ているほど中身が深く、すべてを知っていなければいけないものです。

 

ご自身で勉強して作成されたいということであれば、勉強していただけばよろしいのですが、膨大な時間と労力を要することは間違いないでしょう。

 

それよりは、専門家である会計事務所・税理士に依頼するのが一番よいと思います。

 

確かに、税理士に依頼すれば決算料は決して安くはありません。

税理士に依頼した場合の決算料(申告書作成)は最低でも15万円からで、ある程度の規模の会社であれば30万円を超えることもあるでしょう。

でも専門家に任せることは、自分で作成することによるリスクを最大限に低減させるための対価として最低限必要なものだと考えれば安いのではないでしょうか?

 

決算と一言で言っても、

・決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書)の作成

・法人税申告書の作成

・勘定内訳書の作成

・事業概況説明書の作成

・法人県民税・事業税申告書の作成

・法人市民税申告書の作成

・消費税申告書の作成

と、これだけの作業があるのですから、作成する側としてもそれ相当の時間と労力を要します。

 

それを税理士に依頼すればすべてやってもらえるのですから・・・。

これを高いと思うか、安いと思うかは、あなた次第です。

 

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