法人県民税の申告と納税の方法
法人(会社)が自ら税額を算出して申告書を作成し、その申告した税額を納めます。
法人県民税の申告期限
| 区分 | 申告期限 |
| 中間申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
| 確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 |
法人県民税の納付税額
| 区分 | 申告期限 |
| 中間申告 (予定申告を含む) |
次の①または②のいずれかの額 ①予定申告 「均等割額(年額)の1/2」と「前年度の法人税割額×6/前年度の月数」の合計額 ②仮決算による中間申告 「均等割額(年額)の1/2」と「事業年度開始の日から6か月間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額」の合計額 |
| 確定申告 | 均等割額と法人税割額の合計額 ただし、中間申告(予定申告)を行った場合には、その税額を差し引いた額 |
中間申告は、事業年度が6ヵ月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人が行います。
2つ以上の都道府県に事務所又は事業所がある法人は、各都道府県ごとに、次の基準によって按分した法人税割額及び所得金額による税額を申告し、納税します。
法人県民税(法人税割)・・・従業者の数で按分する。
したがって、愛知県以外にも事業所がある場合(例えば、三重県)は、愛知県以外の都道府県(この場合、三重県)にも法人県民税の法人税割を納付することになります。
【関連情報】
法人県民税とは
法人県民税の均等割(きんとうわり)
法人県民税の均等割額の計算
法人県民税の法人税割
法人県民税申告書の提出先(愛知県の場合)
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