法人県民税の均等割額の計算

均等割の額 × (事務所等を有していた月数÷12)

 

月数は暦によって計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。

 

例えば、新設法人(3月決算)で、45日に会社を設立した場合、事務所等を有していた月数は、11ヵ月と26日ですので、端数の26日は切り捨て、11ヵ月となります。

 

 

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