法人市民税の申告と納税の方法

法人(会社)が自ら税額を算出して申告書を作成し、その申告した税額を納めます。

 

法人市民税の申告期限

区分 申告期限
中間申告 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
確定申告 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内

 

法人市民税の納付税額 

区分 申告期限
中間申告
(予定申告を含む)
次の①または②のいずれかの額

①予定申告
「均等割額(年額)の1/2」と「前年度の法人税割額の1/2」の合計額

②仮決算による中間申告
「均等割額(年額)の1/2」と「事業年度開始の日から6か月間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額」の合計額
確定申告 均等割額と法人税割額の合計額

ただし、中間申告(予定申告)を行った場合には、その税額を差し引いた額



【関連情報】
法人市民税とは
法人市民税の均等割(きんとうわり)
法人市民税の均等割額の計算
法人市民税の法人税割
法人市民税申告書の提出先(名古屋市の場合)


 


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