法人市民税の均等割(きんとうわり)

資本金等の金額と従業者数に応じて均等割の金額が決まります。

 

法人市民税の均等割の金額(名古屋市の場合)

資本金等の額 従業者数50人以下 従業者数50人超
1000万円以下 5万円 12万円
1000万円超1億円以下 13万円 15万円
1億円超10億円以下 16万円 40万円
10億円超50億円以下 41万円 175万円
50億円超 41万円 300万円

(注)

資本金等・・・資本金の金額。

従業者数・・・区内にある事務所等または寮等の従業者数の合計数。
2つ以上の区に事務所等または寮等がある場合・・・区ごとに均等割額を計算して合計したものがその法人の均等割額となります。

名古屋市以外に事業所がある場合(例えば、豊田市など)は、名古屋市以外の市町村(この場合、豊田市)にも法人市民税の均等割を納付することになります。

 
【関連情報】
法人市民税とは
法人市民税の均等割額の計算
法人市民税の法人税割
法人市民税の申告と納税の方法
法人市民税申告書の提出先(名古屋市の場合)


 


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